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税務管理

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給与支給日変更の際の社会保険料

著者 kumikokumiko さん

最終更新日:2011年04月04日 16:15

混乱してしまったので、どうかご教授ください。
給与支給日が以下のように変更になりました。

昨年までの給与支給日・・・毎月末締め、翌月25日支払
今年からの給与支給日・・・毎月15日締め、当月25日支払

1月25日に、昨年の12月分と今年の1月分の給与をまとめて支給しています。
1月末に支払う社会保険料(12月分)は、12月分給与の預り金から、2月末に支払う社会保険料(1月分)は、2月分給与の預り金から支払っている。

→ 1月25日支払の1月分の給与からは社会保険料の控除なしということ・・・でしょうか?

混乱してしまい何が間違っているのかわからなくなりました。ご教授いただけますでしょうか。

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Re: 給与支給日変更の際の社会保険料

著者ファインファインさん

2011年04月04日 16:36

給与の締め日が変わっても、給与の名称(12月分給与、1月分給与など)がどうなっても、社会保険においては「×月に支給される給与から前月分の保険料を徴収する」として考え方を統一してください。

御社は翌月徴収ですから、「1月に支給される給与」から徴収するのは12月分保険料です。締め日が変わっても1月に給与を1回だけ支給するのですから12月分の保険料を徴収するだけです。1月分の保険料は締め日が変更となった「2月に支給される給与」から徴収してください。

Re: 給与支給日変更の際の社会保険料

著者プロを目指す卵さん

2011年04月04日 16:40

> 給与支給日が以下のように変更になりました。
>
> 昨年までの給与支給日・・・毎月末締め、翌月25日支払
> 今年からの給与支給日・・・毎月15日締め、当月25日支払
>
> 1月25日に、昨年の12月分と今年の1月分の給与をまとめて支給しています。
> 1月末に支払う社会保険料(12月分)は、12月分給与の預り金から、2月末に支払う社会保険料(1月分)は、2月分給与の預り金から支払っている。
>
> → 1月25日支払の1月分の給与からは社会保険料の控除なしということ・・・でしょうか?



1月25日 : 12月分給与から12月分保険料控除
1月25日 : 1月分給与からの控除 → 無し
2月25日 : 2月分給与から1月分保険料控除

ということで、特段の問題はありません。

Re: 給与支給日変更の際の社会保険料

著者kumikokumikoさん

2011年04月04日 18:03

ありがとうございました!

噛んで含めるように教えていただき本当に助かりました!

またご相談させていただくことがあると思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

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