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税務管理

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消費税の課税について(輸出に該当する???)

著者 saaki さん

最終更新日:2011年04月07日 13:34

海外取引の課税問題について教えてください。

①国内製造元A(弊社)、②国内法人B(Aとは資本関係なし)、③Bの海外現地法人C(Bと出資関係あり)という3社間で、Aが製造した商品をCに販売します。
商品流通としては、A⇒Cへ、代金支払いとしてはB⇒Aへの支払い(BC間では別途決済)しているため、AからBへの請求書には所費税を乗せていませんました。

ところが、最近、商品の流れもA⇒Bとなってしまい、Bに渡ったものが全部海外に輸出されているかAでは把握できなくなってきました。

このような場合、税務当局から指摘を受けた場合、5%分の消費税をA(弊社)が支払わなければならないのでしょうか?この新しいフローは、単純に国内取引で消費税を課税すべきと思うのでしょうが、どのように考えたら宜しいでしょうか?

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Re: 消費税の課税について(輸出に該当する???)

著者もょともさん

2011年04月08日 18:37

saaki様
お疲れ様です

税務当局から指摘は受けません。
税務当局から指摘を受けるとすればB社です。
こちらは請求された通り支払っておけば問題ありません。

Re: 消費税の課税について(輸出に該当する???)

著者プロを目指す卵さん

2011年04月08日 23:29

従前のA⇒Cの取引は、輸出免税になりますが、最近のA⇒Bの取引は国内取引ですから、当然貴社には受取消費税を納付する義務が生じます。Bへ納入した物品のその先はBの問題ですから貴社には関係ありません。

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