相談の広場
こんにちは。
今回の東日本大震災で取立に廻した手形が「東日本大震災の災害による資金不足」で不渡りになり返却されました。
この手形は特例で通常の不渡り扱いにはしないそうですが、振出人が資金準備出来たのを確認後再度銀行に取立依頼する事は出来るのでしょうか?
それとも期日が過ぎているので当事者間の話し合いになるのでしょうか?
金融庁等不渡りにしないと言っていますが、その後の対応については調べたましたが判りませんでした。
ご存知の方よろしくお願いします。
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はつかり さん こんにちは。
不渡りには、0号・1号・2号があり、1号不渡が半年で2回発生すると当座取引停止となります。
今回の地震災害による資金不足での不渡りは、0号不渡と言って通常の不渡と違い取引停止
にはなりません。
しかし、不渡りには違いないので、その不渡手形を振出人へ呈示しその手形額面の記載額を
別な形で支払いをしてもらいます。
先方が応じないようであれば、手形訴訟を起こすしかないでしょう。
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> こんにちは。
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> 今回の東日本大震災で取立に廻した手形が「東日本大震災の災害による資金不足」で不渡りになり返却されました。
> この手形は特例で通常の不渡り扱いにはしないそうですが、振出人が資金準備出来たのを確認後再度銀行に取立依頼する事は出来るのでしょうか?
> それとも期日が過ぎているので当事者間の話し合いになるのでしょうか?
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> 金融庁等不渡りにしないと言っていますが、その後の対応については調べたましたが判りませんでした。
>
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