相談の広場
最終更新日:2006年08月23日 12:49
子供を扶養に加入させたいのですが、海外の大学に在籍しているので必要な書類が取り寄せられないと言われました。
こういうケースの場合はどうしたらいいのでしょうか?
ふと思ったのですが海外で日本の保険証が使えるのでしょうか?また、扶養加入できないとしたらどうしたらいいのでしょうか?
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在学証明が取れないという事でしょうか?
以前私どもの会社でフリーターのお子さんを扶養に入れたいという話があり、事業主の証明で入れたことがあります。
書式は社会保険事務所にあり、具体的な理由を書いて(この場合な定職に付く努力中であると明記して)事業主が証明しました。
また海外にお子さんがいるケースでは、療養の費用の請求になるとおもいます。直接日本の保険証は使えませんが、日本に帰ってきたときに請求してくださいということでした。
しかし、外国で診療を受ける場合にそのお医者様に診療内容を書いてもらわないと日本で請求できないようです。
決まった書式があり、インターネットでも社会保険事務所でももらえます。実際に使ったことがないので、なんともいえないのですが・・・
健康保険の被扶養者に認定されるには、生計維持関係認定が必要です。どんな書類が取れないのかわかりませんが、今回の対象者は別居していますから、対象者の年収が130万円未満、で年間仕送額(援助額)が130万円未満且つ対象者の年収より多いことです。社会保険事務所に扶養申立書が備わっていますから、それにありのまま記載され申立てます。仕送額の証明はとれるでしょう。
また、前回答と重複いたしますが、海外では保険証を使えませんが保険給付は受けられます。すなわて、治療費を全額自己負担をしその領収書を添えて事業主をつうじて療養費の請求を社会保険事務所にすれば自己負担を除いた分が戻ってきます。ただ、診療内容とか領収書を日本語に訳して提出しなければなりませんの大変な作業です。
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