相談の広場
最終更新日:2011年04月18日 15:23
「競業取引」における取締役会での承認の要否について、今調べているのですが、いまひとつ分かりやすい文献等
が見当たらず難航しております。
「利益相反取引」において承認を要するケースとして、「甲会社と乙会社で代表取締役を兼ねている場合は双方の承認が必要」というような早見表を見かけたりしますが「競業取引」においても同じような表で説明することはできますか?
また、分かりやすいHPなどが存在すれば教えてください。
よろしくお願いします。
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すでに解決済みかもしれませんが、、、
競業取引は利益相反取引とは異なりますから、ネット上にあるものをそのまま適用するのは、難しいのではないでしょうか。
その取締役が会社と同様の事業を行なう場合には、競業取引に該当するものとして、承認決議の対象とされたほうがよろしいかと思います。その上で、社内規定や取引の金額基準に照らして承認の可否を決定するのが実務上での一般的な取り扱いだと思います。
> 「競業取引」における取締役会での承認の要否について、今調べているのですが、いまひとつ分かりやすい文献等
> が見当たらず難航しております。
>
> 「利益相反取引」において承認を要するケースとして、「甲会社と乙会社で代表取締役を兼ねている場合は双方の承認が必要」というような早見表を見かけたりしますが「競業取引」においても同じような表で説明することはできますか?
>
> また、分かりやすいHPなどが存在すれば教えてください。
>
> よろしくお願いします。
回答者の方の意見に賛成ですが、少しだけ補足します。
取締役が、取締役会に対し、当該取引につき重要な情報を開示し、その承認を受けなければならない競合取引とは、
・取締役が自己又は第三者のために
・株式会社の事業の部類に属する取引を
・しようとするとき です
これに関し、判例では、
・まず、「自己又は第三者のため」とは「自己又は第三者の名で」の意味ではなく、「自己又は第三者」の経済上の利益の為にを意味します。従って、取締役自身が大株主として競合会社を事実上支配しているような場合も含まれます
・また、「株式会社の事業の部類に属する取引」とは、通常は定款所定の目的のことを言いますが、定款にはあるが実質的にやっていないような事業は対象にはなりません。しかし、定款にはなくとも会社が既に新たに進出を検討しているような事業は対象となります。
さらに全く会社が着手していないような事業でも、過去に社内や取締役会で、注目事業として話題となったような事業を勝手に黙って取締役が個人的に始めたような場合は、競合避止義務違反にはならずとも、取締役としての忠実義務違反にはなる可能性が高いので、やはり取締役会に事前に承認を得ておく必要があります。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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