相談の広場
使用人に社宅を貸与する場合には、使用人から1ヶ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)の50%以上を受け取っていれば給与課税がされないことは調べて理解したのですが、この一定額の家賃は毎年の固定資産税の課税標準額を元に算出しなければ、正確な金額は出ません。
弊社の規定では、単身赴任者に限っては、毎月5,000円の個人負担という取り決めになっております。
実際に会社から支払っている家賃の半額を本人より徴収すれば、計算で出した一定額の家賃の半額は超えるので、税法上は問題なくなりますが、単身赴任という性質上、二重生活となるため、個人負担は最低限の金額に抑えたいと考えております。
現行の規定を改定する必要がありますでしょうか?
また、規定を改定する場合、個人負担家賃を決めるときにはどういった決め方がいいでしょうか?
借り上げた社宅の固定資産台帳を確認して、一定の家賃を算出すのが、正確だとは思うのですが、そこまでしないといけないのだろうかという疑問があります。
何かよい解決方法がありましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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tokku さん
こんにちは
社員さんの軽減を図っても、なかなか思うとおりにならない時がありますね。
さて、1点目の根底にあります家賃の妥当性についてですが、
社宅近辺の賃貸情報を入手してみては如何でしょうか
そして、その調査資料は妥当性の検討資料として保存します。
次に社員の負担についてですが、弊社では大きく2つに分けております。1つは採用場所と社宅との関係です。2つめは単身赴任の場合です。
率は住むことに主観して同じです。しかし、単身赴任者には一定の金額を地域(日本を幾つかのブロックに分けて)別に支給してます。
更に、東北や北海道への赴任の場合、寒冷地手当てを付けております。
参考になりましたでしょうか
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