> 新米カチョーさん、こんにちは。
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> すでに、いつかいりさんから回答が寄せられておりますが、若干コメントさせていただきます。
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> 監査役会設置会社は、必ず常勤の監査役を置く義務がありますが、御社はそうではありませんので1名以上の非常勤監査役でOKです。
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> また、定款に補欠の監査役の任期は前任者の残余期間と定められていても、次の選任時に補欠として選任するか追加の新任者として選任するかは会社の任意の判断となりますので、それによって変わってきます。
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> 以上、参考まで。
お礼が遅くなりました。たいへん参考になりました。