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監査役辞任について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年04月03日 11:42

お世話になります。
任期を3年残して監査役が辞任しました。後任は置かないようです。
①そんなことで問題はないのでしょうか?
②そもそも監査役を置く必要があったのでしょうか?
【会社概要】
資本金1億円
非公開会社
取締役会設置会社であり、監査役会設置会社ではない。
・監査範囲は会計に限定
監査役は常勤1名、非常勤(親会社の監査役)2名
 ※この内、常勤1名が辞任します。
・当社は公開会社を親に持つ、事業子会社です。
会社の内容について分かる範囲で記載してみました。

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Re: 監査役辞任について

著者いつかいりさん

2011年04月03日 17:16

> ・監査役は常勤1名、非常勤(親会社の監査役)2名
>  ※この内、常勤1名が辞任します。


定款にある監査役定員を調べてください。最低定員3名とあれば、辞任した監査役は、後任が決まるまで権利義務監査役としてなお職務が義務づけられます。

Re: 監査役辞任について

著者新米カチョーさん

2011年04月03日 17:47

> > ・監査役は常勤1名、非常勤(親会社の監査役)2名
> >  ※この内、常勤1名が辞任します。
>
>
> 定款にある監査役定員を調べてください。最低定員3名とあれば、辞任した監査役は、後任が決まるまで権利義務監査役としてなお職務が義務づけられます。

ありがとうございます。
定款には、3名以内となっておりました。
したがって、非常勤2名でもよく、辞任した監査役の権利義務は無くなるということでいいのでしょうか?また、後任が決まればその時点から残された任期(現時点で3年)以内ということになるのでしょうか?

Re: 監査役辞任について

著者いつかいりさん

2011年04月03日 20:33

それでしたら即座に辞任できます。後任の任期が前任者の残任期によるのかは定款の記載によります。

Re: 監査役辞任について

著者新米カチョーさん

2011年04月06日 19:02

> それでしたら即座に辞任できます。後任の任期が前任者の残任期によるのかは定款の記載によります。

たいへんお世話になりました。おかげさま解決しました。

Re: 監査役辞任について

著者トラきちさん

2011年04月07日 10:54

新米カチョーさん、こんにちは。

 すでに、いつかいりさんから回答が寄せられておりますが、若干コメントさせていただきます。

 監査役会設置会社は、必ず常勤の監査役を置く義務がありますが、御社はそうではありませんので1名以上の非常勤監査役でOKです。

 また、定款に補欠の監査役の任期は前任者の残余期間と定められていても、次の選任時に補欠として選任するか追加の新任者として選任するかは会社の任意の判断となりますので、それによって変わってきます。

 以上、参考まで。

Re: 監査役辞任について

著者新米カチョーさん

2011年04月24日 10:11

> 新米カチョーさん、こんにちは。
>
>  すでに、いつかいりさんから回答が寄せられておりますが、若干コメントさせていただきます。
>
>  監査役会設置会社は、必ず常勤の監査役を置く義務がありますが、御社はそうではありませんので1名以上の非常勤監査役でOKです。
>
>  また、定款に補欠の監査役の任期は前任者の残余期間と定められていても、次の選任時に補欠として選任するか追加の新任者として選任するかは会社の任意の判断となりますので、それによって変わってきます。
>
>  以上、参考まで。

お礼が遅くなりました。たいへん参考になりました。

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