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労務管理

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各事業場ごとに賃金台帳を調製し

著者 まなぶ さん

最終更新日:2006年08月28日 13:34

とありますが、この場合の調製とは、
事業場ごとに賃金台帳が保管されている必要性が
ありますか?

というのは、当社では複数事業場の事務処理を事務センターで
一括して行っております。この場合でも賃金台帳は各事業場ごとに保管する必要があるのでしょうか?

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Re: 各事業場ごとに賃金台帳を調製し

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月31日 15:23

労働基準法第108条について」の相談と回答が、この相談広場に記載されていますので、それをご覧になればおのずと理解できると思います。
「各事業所別に調整」するとは、労働基準法の適用単位である事業場ごとに本社、A工場、B工場及びC営業所を有する企業において本社A・B・Cがそれぞれが「事業場」となる場合は、本社に全体の労働者賃金台帳を作成しておくだけでは違法であり、本社・A・B・Cにそれぞれの所属労働者賃金台帳を(写しでもよい)を作成しなければなりません。
ですから、貴社の複数事業場の内、労働基準法の適用単である事業場とそうでない事業場を掌握しておく必要があります。それによって賃金台帳の保管方法が決まります。

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