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中古建物の耐用年数

著者 sakuranene さん

最終更新日:2011年04月26日 21:35

4月1日に築40年の鉄筋コンクリート3階建ての老人ホームを購入
業務を行っています。一覧表では通常39年の耐用年数になるようですが
中古の場合耐用年数はどのように計算するのでしょうか?
建物は500万程で購入しております。

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Re: 中古建物の耐用年数

著者tonさん

2011年04月26日 23:06

> 4月1日に築40年の鉄筋コンクリート3階建ての老人ホームを購入
> 業務を行っています。一覧表では通常39年の耐用年数になるようですが
> 中古の場合耐用年数はどのように計算するのでしょうか?
> 建物は500万程で購入しております。

こんばんわ。
老人ホームの新規取得は鉄筋コンクリートの寄宿舎用で47年になると思いますが・・。39年は病院用とかで判断されているのでしょうか・・。

中古取得については下記参照ください。

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

 また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
 その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産耐用年数算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数算定をすることはできません。

計算例
 法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(計算)

(1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
 30年-10年=20年

(2) 経過年数10年の20%に相当する年数
 10年×20%=2年

(3) 耐用年数
 20年+2年=22年

とりあえず。

Re: 中古建物の耐用年数

著者sakuraneneさん

2011年04月27日 00:00

> こんばんわ。
> 老人ホームの新規取得は鉄筋コンクリートの寄宿舎用で47年になると思いますが・・。39年は病院用とかで判断されているのでしょうか・・。

ton様

ありがとうございました。老人ホームは寄宿舎用で耐用年数を見るん
ですね。計算すると40年経過してますのでそれでも15年程はあるんですね。大変勉強になりました。

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