相談の広場
会社法第164条第1項の規定により定款を変更するときは、同条第2項により株主全員の同意を得る必要があると規定されております。
当社は非公開会社ですが株主数が多く、総会に全員の出席は望めません。
やはり目的を達成するためには、総会に全株主が出席した上で全員の同意が必要でしょうか。
あるいは、総会出席者全員については定款変更の同意が取れ、欠席者については別途文書による個別同意でよろしいのでしょうか。
また、例えば当社から期限を設け、異議がない場合は同意があったこととするとの文書を事前に株主に送付することで足りるでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
本件のように株主全員の同意がいる事項についての議決の
仕方については、よく分かりませんが、本日現在回答がな
いようなので、意見として回答させて頂きます。
どなたか詳しい方、ぜひ、補足してください。
私も知りたいです。
本件のように株主全員の同意がいる事項の場合、実務上は
全員の同意書を文書で得ておいた方が後で、もめるような
心配がなく良いのではないでしょうか。また、全員の同意
を文書で得るのであれば、同時に書面決議により株主総会
の決議があったとみなすことができるのではないかと思う
のですがいかがでしょうか。
何れにしても株主が多いとのことですので、株主全員の同
意を得ることは大変ですが、それほど難関な条項だと理解
するしかないと思います。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]