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著者 横浜大洋 さん
最終更新日:2011年05月07日 16:47
先ほど執行役員の事業報告について質問させていただきましたが、もう一つ質問させて下さい。執行役員は決算取締役会に出席するものなのでしょうか? 取締役ではないので出席する権利はないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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著者にちにちそうさん
2011年05月07日 17:38
決算取締役会も通常の取締役会と変わりありませんので、通常のオペレーションでよろしいかと思います。 執行役員が取締役会に出席するケースでは、担当業務の報告を行うのが一般的です。 決算取締役会で執行役員の方の報告がないのでしたら(出席する必然性がないのでしたら)出席はしなくてもよろしいかと思います。 取締役会規程に「執行役員は必要があれば取締役会に出席できる」を定めることがありますので、一度規程を確認されてはいかがでしょうか。
著者横浜大洋さん
2011年05月07日 18:19
お忙しいところありがとうございました。 早速取締役会規程を確認してみます。
著者トライトンさん
2011年05月09日 09:19
すでにアドバイスがありますが、執行役員の出席は必要ないのが原則です。 たぶん、取締役会規程には執行役員のことは書いてなく、御社で執行役員制度を導入しているのなら執行役員規程がある可能性がありますのでそちらも参照してください。 執行役員の取締役会への出席については「権利」ではなく、「代表取締役」あるいは「取締役会」の指示がある場合は出席する「義務」があるはずです。
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