相談の広場
いつも勉強させていただいています。
退職金に関する質問なのですが、
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けない場合、所得税については一律20%の課税になるかと思いますが、住民税(市民税・県民税)については、どうすればよいのでしょうか。
①徴収しない?
②「申告書」の提出を受けたときと同様の計算方法で計算する?
よろしくお願い致します。
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