相談の広場
法人税の別表四、別表五(1)・(2)の記載方法で困っています。
こちらの状況ですが、所得金額がマイナスで法人税額が0円ですので法人町民税や法人県民税は均等割りのみの納税になります。事業税は外形標準課税の対象外のためこちらも0円です。所得税については公租公課として処理していますので未収扱いはしていません。
法人税の申告書を黒字の時と同じように進め、別表五の検算も問題なしというところまで進めたのですが今回は税額がないため控除ではなく還付になるということに気付きました。
所得税と均等割りの還付について別表四と別表五をどう記載していいのかわかりません。参考書では利子割分のみ別表五(一)で「利子割還付金」として加算と書いてあったのですが、検算がすでに合っている状態なのでここで入力すると検算が合わなくなります;むしろこの時点で検算が合うのはおかしいのでしょうか?
また、所得税や利子割の還付の際に必要になる申告書は別表四の四以外にありますか?
説明がわかりにくいかもしれませんがお力を貸して頂ければと思います。よろしくお願いします。
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こんばんは。
>所得税と均等割りの還付
所得税は預金利息や配当金の源泉所得税
均等割りの還付は預金の利子割り
と解釈しましたが、それで間違いないでしょうか?
あと、還付の予定分は特に未収金等の仕訳をしていなく、還付時に収入計上をするという前提で
利子割りの記載はこの申告では、別表四の4欄に利子割り分の加算となります。(留保の加算)
別表五(二)8の②と⑤、別表五(一)29②と③中間の欄へ
別表五(一)の空欄に「利子割還付金」として還付予定の金額を ③の増として加算します。(参考書通り)
※別表五(一)29③確定欄へ、均等割りと二段書きでプラスの金額を載せてもいいのですがスペース的に見づらくなることや、ソフト的に二段での入力が出来ない等の点で、上の空欄へ記入します。
したがって検算式上では、この利子割り分が中間・確定分に含む意味を持つ事からマイナスとして計算すると合います。
参考までに、別表五(二)確定額へ均等割り納付分と還付分を二段書きでマイナス表記する方法もあります。
今期の申告書で還付された場合
仕訳は、雑収入等でそれぞれ区分して起票し、申告書では下記のように
源泉税の還付 別表四の21欄へ (③社外流失の減算(前期では社外流失の加算となっている))
利子割り還付 別表四の20欄へ (②留保の減算)
別表五(一)「利子割還付金」②で減算
※利子割りの還付分は20欄でなく利子割り還付として空欄に記入してもよいですが、いづれにしても留保の減算です。
早速の回答ありがとうございます。
検算式の中の「中間分、確定法人税県市民税の合計」は黒字の時であれば別表五(二)の28~30③の数字の合計になると思いますが、還付が発生する場合は上記に「利子割還付金」として加算した分を含めて計算するという解釈で大丈夫ですか?(29③中間部分の利子割と利子割還付金として加算した金額が同じであれば検算式で使う数字は29③確定部分のみ)
>今期の申告書で還付された場合
>仕訳は、雑収入等でそれぞれ区分して起票し、申告書では>下記のように
>源泉税の還付 別表四の21欄へ(③社外流失の減算(前>期では社外流失の加算となっている))
>利子割り還付 別表四の20欄へ (②留保の減算)
>別表五(一)「利子割還付金」②で減算
この部分は次回申告時の記載方法で、今回申告時の所得税の還付については「法人税額から控除される所得税額に記載(黒字の時と同じ)という解釈で大丈夫でしょうか?
こんにちは。
今回の申告書で、「利子割還付金」を別表五(一)の空欄にしましたのは、税金還付分の伝票を起票せず、今期に還付となった時点で収入の起票処理をした場合について述べさせていただきました。
還付利子割額を 100円、均等割確定納付額 50,000、期首積立①は便宜上 0として
例1)空欄24に「利子割還付金」を記載した場合
別表五(一)未納道府県民税29 ② △100 ③中間 △100 ③確定 △50,000 ④翌期積立 △50,000
別表五(一)利子割還付金 24 ③ 100 ④翌期積立 100
例2)未納道府県民税29欄に二段書きした場合
別表五(一)未納道府県民税29 ② △100 ③中間 △100 ③確定 △50,000 と上に +100 ④翌期積立 △49,900
どちらも、「中間分、確定法人税県市民税の合計」は③の合計額となりますので 50,000です。
又、④の差引翌期首現在利益積立金も同額で △49,900 です。
例2)のように、確定分に二段書きをするとその分も合計するというのが判りやすいです。
先にも述べましたが、欄のスペースの問題や、ソフト上で二段書きできない事があり、上の空欄に記載する事でそれを回避しています。 (上の方の 3~ではなく、あえて下の24欄等を使用します)
社外流失となる、法人の還付源泉税分は、未収仕訳を起票していない場合には別表五(一)には影響しません。
>この部分は次回申告時の記載方法で、今回申告時の所得税の還付については「法人税額から控除される所得税額に記載
(黒字の時と同じ)という解釈で大丈夫でしょうか?
その通りです。 今回申告の所得税の還付分の記載は、黒字・赤字のときに関係なく 別表四29「法人税額から控除される所得税額」に記載します。 (その欄には 別表六(一)「6の③」を転記するとなっています)
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