相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

店舗の内装工事代金について

著者 HINA13 さん

最終更新日:2011年05月19日 11:47

いつもお世話になっております。
飲食店の経理をしている、経理初心者です。

お客様が店のドアを壊してしまいました。
修理代金が20万円なのですが、その壊してしまったお客様が10万円を振り込んできた場合、どのような処理をしたらよいのでしょうか?

修理代金支払い時と振り込まれた時の仕訳を教えて下さい。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 店舗の内装工事代金について

著者tonさん

2011年05月20日 01:07

> いつもお世話になっております。
> 飲食店の経理をしている、経理初心者です。
>
> お客様が店のドアを壊してしまいました。
> 修理代金が20万円なのですが、その壊してしまったお客様が10万円を振り込んできた場合、どのような処理をしたらよいのでしょうか?
>
> 修理代金支払い時と振り込まれた時の仕訳を教えて下さい。
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。私見ですが・・。
修理代を支払う時 修繕費/現預金
加害者からの入金 現預金/雑収入
あと店舗が加入している損保への請求はありませんか。もし保険金が入金になった時も 現預金/雑収入 です。
御社が課税事業社で消費税を納付されているのであれば支払は課税、加害者と保険金は不課税で良かったと思います。
消費税法上相殺処理はできません。
とりあえず。

Re: 店舗の内装工事代金について

著者HINA13さん

2011年05月20日 09:23

>
> こんばんわ。私見ですが・・。
> 修理代を支払う時 修繕費/現預金
> 加害者からの入金 現預金/雑収入
> あと店舗が加入している損保への請求はありませんか。もし保険金が入金になった時も 現預金/雑収入 です。
> 御社が課税事業社で消費税を納付されているのであれば支払は課税、加害者と保険金は不課税で良かったと思います。
> 消費税法上相殺処理はできません。
> とりあえず。

ありがとうございます!
店舗で加入してる保険はあるのですが、今回は保険適用外でした。。

> 御社が課税事業社で消費税を納付されているのであれば支払は課税、加害者と保険金は不課税で良かったと思います。

知りませんでした。ご教示頂きありがとうございます。

Re: 店舗の内装工事代金について

貴社が業者に発注し、加害者へその費用(そのものか、他の係る費用、損害を含めた全額から本文からは分かりませんが、もろもろの費用等含むとします)請求したとしますと
業者への支払時
  立替金 \200,000 / 現預金 \200,000
 加害者からの入金時
  現預金 \100,000 / 立替金 \100,000      と考えます
尚、修繕したものが施設でありますので固定資産として償却してきたと考えます。簿価に対しましてどうするべきかあわせましてご検討ください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP