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労務管理

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常駐社員の勤怠管理

最終更新日:2011年05月20日 18:08

営業所(同じ法人です)に常駐している本社所属の技術社員の勤怠管理はどのように行えばよいでしょうか。
現状、その技術社員は本社所属であるため、本社の本来の上司が勤怠管理を行っていますが、業務上の指揮命令は営業所の所長が行っています。

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Re: 常駐社員の勤怠管理

著者acchanpapaさん

2011年05月22日 11:03

元 監督署職員です。
書き込みがないので記載させてもらいました。

法令上言えば、管理さえすれば誰でもよいというのが結論です。

労働時間管理は使用者の責任で行う必要があります。
業務上の指揮命令を行う営業所の所長は、
技術社員にかかる使用者となる人だと思います。
本来の上司は、組織内では管理すべき立場かもしれませんが、
現在指揮命令を行う立場にない状況であり、
勤怠管理の報告を受けることはあっても、
別に命令を行う所長がいるわけですから
所長が始業終業の時間を確認し、
本来の上司に報告するという形が望ましいのではないでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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