相談の広場
いつも相談の広場を閲覧させていただいています。
今回、各営業所からの本社研修・会議時の宿泊場所や短期の赴任用として、会社で所有しているマンションを売却することとなり、希望する社員がいれば販売することとなりました。
販売価格の相場の確認もありましたので、不動産業者に仲介のみを依頼する予定です。
販売価格は、相場の販売価格の約8割で社員に販売する予定ですが、この場合差額の2割について、贈与として社員の給与所得扱いになるのかどうかご相談させていただきます。
なお、購入希望社員がいない場合、仲介の不動産が直接購入した場合の金額は、約8割弱となりますので、その金額を下回らない金額で社員に販売を予定しています。
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会社の良心 さん
こんにちは
気がつくのが遅くなり、申し訳ございません。
本件、非常に判断が難しいと思います。
1.相場の妥当性は何に因るのか、誰が妥当と判断するのか
2.販売物件が中古故に尚更、相場の妥当性は難しいと思います
3.8割販売しても、翌年の不動産取得申告で、その額の妥当性を判断するのは税務担当者ですが、個人個人、異なった判断と思います。
4.不動産業者も思惑入りでの価格であろうと考えます。
以上の点から、社員さんへの販売価格の一般販売との差額が給与所得とみなされるか否かは全く分かりません。
住所や面積、階数、位置、近隣施設、交通等情報は当サイトへは書けませんからね。(2割と申しましても額が分かりませんし)
申し訳ございません。
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