相談の広場
いつもお世話になっております。
27日に定時総会を開きます。
その際に、定款変更をしたいのですが証券代行の指示があり現定款の一語一句変更することになりました。
① 登記されている内容は変更しないのですが定款が変更すれば登記は必要なのでしょうか?
(発行可能株式総数は20,000株と登記上は変更がないのですが定款上は、句点が追記されただけです。)
② 登記事由かそうでないのかの判断がつかない条項(株式の割り当てを受ける権利等の決定 など)はどこで調べたらよいのでしょうか?
お忙しいと思いますが誰か教えてください
宜しくお願い致します。
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> 現在の登記事項(現在事項全部証明書の登記内容)に生じた変更は登記しなければなりません。
> その他登記事項の判断については、法務省HPなどで確認されたり、証券代行に(取引されている司法書士さんがいらっしゃれば、その事務所に)確認されるのが良いと思います。
>
> できれば、定款変更の決議案を事前に司法書士さんに確認していただいておくのも良いかと。(未だ間に合うかどうかですが、登記に相応しい表記を確認していただけると思います。)
>
> 法務省HP(登記事項の作成例一覧)
> http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html
行政書士泉つかさ法務事務所 様
早速のお返事有難うございます。
一度司法書士の先生に確認してみます
法務省のHP有難うございます。
登記事項証明書編集の際に使用させて頂きます。
有難うございます。
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