相談の広場
通常、パートタイム契約は正社員の労働時間よりも短く設定すると思うのですが、1年間の変形労働の場合は以下のような契約内容で大丈夫なのでしょうか?そのそも「短時間労働者」と言えるのかが気になりまして・・・。
【内容】
1年間の変形労働で閑散期の冬場(11月~2月)のみ、正社員が週5日(7H×5日)のところをパート社員が週4日(7H×4日)に短縮しているだけ。閑散期以外は、1日単位でも週単位でも労働時間は同じ。
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> 通常、パートタイム契約は正社員の労働時間よりも短く設定すると思うのですが、1年間の変形労働の場合は以下のような契約内容で大丈夫なのでしょうか?そのそも「短時間労働者」と言えるのかが気になりまして・・・。
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> 【内容】
> 1年間の変形労働で閑散期の冬場(11月~2月)のみ、正社員が週5日(7H×5日)のところをパート社員が週4日(7H×4日)に短縮しているだけ。閑散期以外は、1日単位でも週単位でも労働時間は同じ。
大丈夫です。何と呼称しようと、1年単位の変形労働時間制のもとで働いていただくことを明示、合意を形成することが大事です。
パートタイム労働法がありますが、該当するしないは法の定めるところによります。
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