相談の広場
当社は3月決算で、今度の6月の株主総会において
現任の監査役が退任して新たに監査役が就任し、
監査役はその方1名だけの予定です。
監査役の報酬枠は過去の株主総会で決議されていますが、
具体的金額はどのように決定すればよいでしょうか?
(社長と監査役候補者の間では月額5万円で了承を
得ている状態です)
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こんにちは。
監査役の報酬決定は、総会で決定してもらうのが一番手っ取り早いのですが、通常個人が受取る額を公表してしまうという事を嫌う傾向があり、次の通り決定しているケースが多いようです。
総会で具体的な額を決定していない場合には、総会で決議されている監査役報酬総額の範囲内で監査役同士によって決める事になっております。
監査役が複数いる場合は監査役同士で協議してもらう。
監査役が一人の場合にはその一人に金額を決定してもらう。
報酬決定通知書等の書面を会社へ提出してもらう事で報酬が決定されます。
もう既に、金額は確約されているようですので、新任の監査役の方より、月額5万円に決定したという報酬決定通知書を提出してもらえばよい事になります。
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> 当社は3月決算で、今度の6月の株主総会において
> 現任の監査役が退任して新たに監査役が就任し、
> 監査役はその方1名だけの予定です。
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> 監査役の報酬枠は過去の株主総会で決議されていますが、
> 具体的金額はどのように決定すればよいでしょうか?
> (社長と監査役候補者の間では月額5万円で了承を
> 得ている状態です)
びぶらーと さん こんにちは。
こちらから、月額5万円の報酬決定通知書を作成し、あと署名捺印を貰うだけにしたらいかがでしょう。
それでもなお、その用紙を使用せずに、その監査役の方がご自身で高い金額で作成・提出をされたら規則上従わざるを得ないものと考えられます。 そのような監査役を決議した総会にも責任があります。
どうしても、そういうケースを避けたいのであれば、総会で報酬を決定すべきだと思います。
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> ご回答有難うございました。
>
> 新しい疑問が出たのですが、社長と事前に報酬額の内諾はあったとしても、証拠も残っていない口約束なので、それより多い報酬額を決定して会社に通知してきた場合は会社としてどう対抗すればよいのでしょうか?
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