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労務管理

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通勤手当について

著者 さるのつぼ さん

最終更新日:2011年05月24日 10:22

事務所移転を計画しております。移転先は移転前と同じJR駅を使用した場合、現在とほぼ同じ徒歩10分程なので、通勤交通費の区間に変更無しと考えておりますが、移転先事務所から徒歩2分の場所に別の地下鉄駅があります。
このような場合、徒歩2分の地下鉄駅を新通勤区間として定期代を支給しなければいけないのでしょうか?
経済的な事情での移転なので、できれば抑えたいところです。
宜しくお願い致します。

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Re: 通勤手当について

基本的には、就業規則通勤手当支給規則での確認を求めればよいでしょう。
通勤経路変更により、労働者に不利な状況とならなければ変更も可能でしょう。要は、通勤時間と就業時間が適切に行われるか否かでしょう。

Re: 通勤手当について

著者さるのつぼさん

2011年05月24日 12:09

ありがとうございました。
就業規則には、「通勤経路は会社が認めたものとする。」とだけ記載してあり、地下鉄駅を使用するとなると通勤費が増えますので避けたいと考えておりましたが、労働者に不利な状況とならないよう、もう一度練り直します。

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