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労務管理

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守衛の有休は?

著者 koaradakara さん

最終更新日:2011年05月29日 09:32

当社の職場では平日夜間帯(17:00~翌朝8:30、\13,000)及び休日(8:30~翌朝8:30、\25,000)守衛をパートとして雇用しています。ちなみに守衛は3名おり、月平均で平日8.3回、休日1.3回の勤務となっております。
他のパート職員には有休が当然ありますが、守衛は勤務の日に有休を取ってしまうと穴が空き、結局シフトが組めなくなってしまう可能性があります。
どういう形で適用すれば良いのか教えていただけたら幸いです。

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Re: 守衛の有休は?

著者acchanpapaさん

2011年05月29日 13:12

元 監督官です。

年休の代替要員を確保するしかないと思います。
いないから取らせないというのは理由になりません。

複数職場があるところでは、回したりして確保しますが、
ないのであれば、管理監督者などを年休代替要員として
あらかじめ訓練しておくしかないと思います。

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