相談の広場
主人の扶養になっていましたが、1昨年度は年収135万円未満だったのですが、昨年度は135万を超えてしまい、扶養を外れることになりました。1昨年度までさかのぼって、はずされてしまい、(会社の規定で、短期のパートや一定収入が無い場合は、1ヶ月11万を越したら扶養対象外だそうです)1昨年にさかのぼって国民健康保険料を納めなくてはなりません。
その場合、仮に年収126万・東京都在住で計算するとしてとして国民健康保険料はいくらになるのでしょうか?
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> 仮に年収126万・東京都在住で計算するとしてとして国民健康保険料はいくらになるのでしょうか?
国民健康保険の管轄は、都道府県ではなく市区町村です。
このため、計算式は市区町村ごとに違いますから、
東京都というだけではお答えしようがありません。
どの市区町村にお住まいなのかによって保険料が違ってきますので、
お住まいの市区町村の窓口に問い合わせるのがいちばんですよ。
なお、ご主人の健康保険の被扶養者から外れるということは、
同時に国民年金第3号被保険者からも外れるということを意味します。
したがって、国民年金の保険料も支払わないと未納になってしまいますので、
そちらも併せて手続きなさってください。
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