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著者 かいかい さん
最終更新日:2006年09月06日 15:22
政府管掌の健康保険被扶養者異動届けの件です。 被保険者のお子様が退職されたので、扶養に入れたいのですが、 現時点で130万を超えているそうです。 このような場合、現在仕事をしていなくても130万を超えて いるので、扶養に入れることは出来ないのですか? 初歩的な質問ですが、ご返信お願い致します。
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かいかい様。 政府管掌健康保険の場合、すでにいくら収入があったかではなく、これから先の収入がいくらと見込まれるかで被扶養者を判断します。 よって、お子様がすでに130万円稼いでいても、扶養に入れようとする時点で無職無収入なのであれば大丈夫です。 ただ、お子様が失業保険の給付を受けるのであれば、日額3611円以上だと収入が130万円を超えるとみなされますので、給付が開始されたら扶養から外さなくてはなりません。注意してください。
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