相談の広場
最終更新日:2011年06月08日 11:43
いつもお世話になっています。
就業規則に災害見舞金の記載があるのですが
初めて支給することになるので、詳細が決まっていません。
状態によって金額が違うので、り災証明の取得を対象に
支給しようと考えているのですが、それ以外に方法はありますか?
甚大な被害があった地区ではないので、支給は一部損壊のみで
会社としては持ち家の方に支給と考えていたのですが
(賃貸は大家さんが修繕してくれる為)
「社員の居住」となっていると賃貸も含まれるのでしょうか?
また、持ち家のみと限定すると規定を曲げたことになってしまうのでしょうか?
以下、弊社の規定です。宜しくお願い致します。
災害見舞金
社員の居住が被災し損害を被った場合は、次の通り見舞金を贈る。
但し、見舞金の額は本人が世帯主の場合とし、世帯主でないときはそれぞれ半額とする。
(1)全壊、全焼、流失のとき 100,000円
(2)半壊、半焼、一部流失 50,000円
(3)一部損壊、一部焼失、床上浸水 20,000円
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元 監督官です。
規程を見る限り、持ち家に限定しているようにはとれません。
家そのものだけでなく、家財道具などの損害も生じるので
それを含め見舞金を送るといったものだと思われます。
会社の任意規定ですから、
制度は今回の運用が基準となってしまいます。
罹災証明にするのか、本人の申立てにより調査するのか
写真などの確認で支給するのか
ある程度ルールを作っておく必要があるでしょう。
ただ、被災している訳ですから、厳格な申立てではなく
本人の請求にかかる負担を楽にしてあげる必要はあろうかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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