相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速、質問させていただきます。
当事業所は茨城です。このたびの震災で、被雇用者の方の自宅が全壊となりました。罹災証明の手続きはしていますが、確認をする役所の人の手が足りず、いまだに罹災証明書が発行されていません。
しかし、罹災者優先で行われる公営住宅の申し込みをして見事当選されて、現在は公営住宅に入っています。
現在の住民票の住所は全壊した所になっています。公営住宅はあくまでも一時的なもので、新しい家ができればそちらに戻るとのことです。
そこで質問なのですが、源泉徴収票の住所は公営住宅ではなく住民票の住所のままでよいのでしょうか?
通常は、短い期間でも住民票を異動してもらうのですが、震災関係の場合は特例で住民票の異動は必要ないのでしょうか?
※もし住民票異動が必須なら、例えば福島の避難地区の市町村の住民がいなくなり、その自治体自体の存続不能になってしまいますがどうなのでしょうか?
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> 早速、質問させていただきます。
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> 当事業所は茨城です。このたびの震災で、被雇用者の方の自宅が全壊となりました。罹災証明の手続きはしていますが、確認をする役所の人の手が足りず、いまだに罹災証明書が発行されていません。
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> しかし、罹災者優先で行われる公営住宅の申し込みをして見事当選されて、現在は公営住宅に入っています。
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> 現在の住民票の住所は全壊した所になっています。公営住宅はあくまでも一時的なもので、新しい家ができればそちらに戻るとのことです。
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> そこで質問なのですが、源泉徴収票の住所は公営住宅ではなく住民票の住所のままでよいのでしょうか?
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> 通常は、短い期間でも住民票を異動してもらうのですが、震災関係の場合は特例で住民票の異動は必要ないのでしょうか?
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> ※もし住民票異動が必須なら、例えば福島の避難地区の市町村の住民がいなくなり、その自治体自体の存続不能になってしまいますがどうなのでしょうか?
源泉徴収票は提出されるときの住所でいいと思いますが(年末調整時)、今提出されるのですか。
> 源泉徴収票は提出されるときの住所でいいと思いますが(年末調整時)、今提出されるのですか。
返信ありがとうございます。
少し混乱していたため、変な質問になってしまいました。
ちなみに先のことですが、年末調整時の話です。
当事業所では、源泉徴収票と市に提出する給与支払報告書(住民税の算定元となる物)を、同時に作成します。そして、住民税納付先は住民票がある市町村に統一しています。
そういった経緯もあり、今まで居所を認めずに必ず住民票の異動を義務化していました。そこで、前の質問の※印にあるように、住民票の異動を強制すると不都合が生まれてしまうので、住民票の異動を強制できるかどうか疑問が湧いてきてしまい、おかしな質問をしてしまいました。
結論としては、異動せずに居所ではなく住民票の住所での作成で問題ないと自己解決しました。お手数をおかけしました。
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