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労務管理

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欠勤時の管理者手当て

著者 9350 さん

最終更新日:2011年06月13日 16:11

当社には 作業ごとに5名の管理者がおります。内の1名が3月より 病気の為 欠勤が多くなり 4月度は丸々欠勤で 休業手当を申請しています。お給料は マイナスで税金などを徴収しました。 でも支給の中には管理者手当を支給していましたので これで良いのか いまごろ不安になってきました。(管理者手当てと能率給があり能率給は支給なしです。) また 今後の参考ですが 欠勤の時 管理者手当てが支給されないとなると かりに月 何日出勤したら管理者手当ては支給しないといけないのでしょうか?
当社は 21日出勤の計算でしております。
宜しくお願いいたします。

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Re: 欠勤時の管理者手当て

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 18:30

元 監督署職員です。

賃金額の定めは、法令上最低賃金額だけです。
「管理者手当」の支払方法は、あくまでも会社の定めによります。
まず、就業規則でどのようになっているのか確認していただき、
定めがなければ、これまでの慣行でどうなっていたかによります。
法令上は欠勤控除ということが可能ですので、
月額の手当は日割り計算で支給すれば、法令違反は生じません。

ただし、支給条件は本来就業規則で明らかにする必要がありますので、
ゼロ出勤でも支払うのか、条件を付すのか明確にした方がよいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 欠勤時の管理者手当て

著者9350さん

2011年06月14日 09:22

元 監督署職員様・・・

お返事 ありがとう御座いました。
大変 参考になりました。  就業規則を見直します。

当社も このようなケ-スは、初めてなので助かりました。

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