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著者 ぷらちなごーるど さん
最終更新日:2011年06月15日 16:32
上場会社の常勤監査役に就任後、利益相反がないのですが、 個人会社を設立して代表取締役に就任しても問題ないでしょうか?
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著者トライトンさん
2011年06月16日 09:16
問題はあると思います。 常勤監査役が会社を設立して代表取締役に就任することは、直ちに違反と言うことはありません。但し、常勤とは、営業時間中常に監査を行うことができる態勢にある必要がありますので、個人商店の代表取締役を兼任した場合には、常勤監査役を兼任することは事実上不可能と思われます。そのために会社に損害を与えた場合などは常勤監査役の義務違反として賠償義務を負うことにもなりかねません。
著者ぷらちなごーるどさん
2011年06月16日 20:13
> 問題はあると思います。 > 常勤監査役が会社を設立して代表取締役に就任することは、直ちに違反と言うことはありません。但し、常勤とは、営業時間中常に監査を行うことができる態勢にある必要がありますので、個人商店の代表取締役を兼任した場合には、常勤監査役を兼任することは事実上不可能と思われます。そのために会社に損害を与えた場合などは常勤監査役の義務違反として賠償義務を負うことにもなりかねません。 トライトン さん 回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。ありがとうございました。
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