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学生サークル・団体への謝金の支払いについて

著者 そうむ さん

最終更新日:2006年09月08日 21:07

ある行事に学生応援部の団員に出演をしてもらい謝金を払うことになりました。謝金は特定の個人ではなく応援部の部費として取り扱うとのことですが、この場合当方は源泉所得税を控除すべきなのでしょうか。タックスアンサーには『日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。』とありますが、今回出演してくれる応援部はタックスアンサーでいうところの法人に該当しますでしょうか?

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Re: 学生サークル・団体への謝金の支払いについて

> ずいぶん古い投稿のようですが、解決しましたでしょうか?
ちなみに、謝金の金額は、おいくらなのでしょうか?唐突ですが、差しさわり無ければ教えてください。

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