相談の広場
先日、客先の工場に納品工事をした際に弊社の従業員が、誤って自分の指を怪我してしみました。
出血があり、土地勘がなかったので救急車で病院へ行き治療。一応労災での処理をしてもらっています。
この場合、客先に責任があるのでしょうか?
それとも弊社に責任があるのでしょうか?
また、この場合弊社の方で監督署に労災での療養費の申請は行えるのでしょうか?
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にーぐさん こんにちは
社員の派遣先、あるいは工場などへの設置作業時、事故などによる労災申請は問題が多発しています。
お話では、当然客先の安全確認義務も求められますし、弊社に対しても派遣する際に安全注意義務を求めることも問われるでしょう。
ここは、被害にあわれた状況ともあり社労士の方に状況確認と申請条件なども確認することが必要でしょう。
工事現場の誘導で事故!その責任は?
http://allabout.co.jp/finance/gc/9240/
元 監督署職員です。
労災の請求者は、被災者本人であり、
その書類には、通常所属会社が証明します。
ただし、建設の事業の場合は、元請の保険です。
直接請け負っていれば問題ないと思います。
法令上の問題があるのであれば、
その防止のため安全衛生教育の実施状況、
打ち合わせの実施など、直接の義務者は自社になりますが、
まずは事故の原因の分析と、対策の樹立を
安全衛生委員会などで行ってはどうでしょう。
再発防止措置を講じることが一番だと思います。
その時点で責任の所在が判明すると思われます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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