相談の広場
携帯電話の使用の内規を作成しています。
1.会社から社員に携帯電話を貸与する者を決める具体的基準
2.私用携帯電話の業務使用で、会社に請求できる具体的基準
があれば、お教えください。
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つよしさん こんにちは
ご質問の携帯電話の使用に関してのお問い合わせ多数ありますが、基本的には、会社所有の携帯電話の私的使用は容認しないケースがほとんどでしょう。
ただし、緊急時(事故、個人携帯電話の破損)については頻度を定めて容認しています。
今日、携帯電話の個人所有比率が高くあり、むしろ会社所有を破棄し、個人携帯により連絡等を容認しているケースが多いでしょう。
使用に関しては、月決定額の支給のほか、緊急時などには、携帯使用明細による付加加算し支給を行っています。
会社所有となりますと、償却計算とか破損などの修理費形状が多発するなど問題もないわけではありません。
ご質問の点ですが
>1.会社から社員に携帯電話を貸与する者を決める具体的基準
各部門責任者(部課長)営業担当者などの使用を容認しています。ただし経理担当者などが外出時には一時使用を容認する時もあります。
2.私用携帯電話の業務使用で、会社に請求できる具体的基準
月使用明細書で、私的使用について請求を行う場合もあります。ただ、使用台数、使用件数など度の渡ればその管理に要する時間が無駄となることもあります。
<日本実業出版社 「企業実務」2000年12月号 P67 掲載>
(携帯電話の管理規定)
私用電話の禁止など遵守すべきルールをまとめる http://k-gyomu.co.jp/tel/tel.html
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