相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

構内での事故

著者 P906 さん

最終更新日:2011年06月21日 15:33

お世話になります。

構内で労働者Aの運転するフォークリフトが
労働者Bに接触し、軽傷を負いました。

労基署に相談したところ、自賠責を先行してくれとの
ことで、すすめたところ病院に支払う治療費は
自由診療扱いとなりました。
労基署、健康保険協会共に健康保険は使えないという
回答でした。

健康保険を使用する余地は無いのでしょうか。
業務中の第三者がいる交通事故において
健康保険を使った話を聞いたこともあり
混乱しています。

ご回答いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 構内での事故

著者acchanpapaさん

2011年06月21日 16:04

元 監督署職員です。


業務上負傷の場合には、健康保険は使用できません。
なぜなら、健康保険法そのものが、
労働者の業務外の事由による疾病・負傷・・・・」となっており、
業務上の災害に対応できないことになっています。

構内でのナンバーのないフォークの場合には、
労災保険を使用して補償を行い、
場合によって、第三者行為災害ということで
その経費の求償を行うということがあります。
もっとも、同僚災害の場合には求償しませんが・・・

ナンバーのあるフォークであれば、
その保険を使用することが先行することになります。
自賠責の範囲を超えた時点で、労災に切り替えます。

第三者のいる災害については、
相手方が本来補償すべきことであるため、
その相手方の保険を使用することとなります。
どうしても速やかに手続きを行わないなどあった場合、
労災保険先行願い」を出して
労災給付を行った上で、国から相手の保険に対して
求償をおこなうということもあります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 構内での事故

著者P906さん

2011年06月21日 16:14

前回に引き続きご回答ありがとうございます。

よくわかりました。
ありがとうございます。

ごく軽傷なので、自賠責のみで完結できそうです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP