相談の広場
お世話になります。
構内で労働者Aの運転するフォークリフトが
労働者Bに接触し、軽傷を負いました。
労基署に相談したところ、自賠責を先行してくれとの
ことで、すすめたところ病院に支払う治療費は
自由診療扱いとなりました。
労基署、健康保険協会共に健康保険は使えないという
回答でした。
健康保険を使用する余地は無いのでしょうか。
業務中の第三者がいる交通事故において
健康保険を使った話を聞いたこともあり
混乱しています。
ご回答いただけますと幸いです。
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元 監督署職員です。
業務上負傷の場合には、健康保険は使用できません。
なぜなら、健康保険法そのものが、
「労働者の業務外の事由による疾病・負傷・・・・」となっており、
業務上の災害に対応できないことになっています。
構内でのナンバーのないフォークの場合には、
労災保険を使用して補償を行い、
場合によって、第三者行為災害ということで
その経費の求償を行うということがあります。
もっとも、同僚災害の場合には求償しませんが・・・
ナンバーのあるフォークであれば、
その保険を使用することが先行することになります。
自賠責の範囲を超えた時点で、労災に切り替えます。
第三者のいる災害については、
相手方が本来補償すべきことであるため、
その相手方の保険を使用することとなります。
どうしても速やかに手続きを行わないなどあった場合、
「労災保険先行願い」を出して
労災給付を行った上で、国から相手の保険に対して
求償をおこなうということもあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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