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代表取締役社長1名の追加

著者 MSN0621 さん

最終更新日:2011年06月22日 08:33

いつも、参考にさせて頂き誠に有難うございます。

このたび、代表取締役社長1名の追加が決定いたしました。

代表取締役が2名になった際の良い点・悪い点を教えていただけませんでしょうか?

又、必要書類等も教えてください。
初心者でこのような質問で誠に申し訳ありません。

宜しくお願いいたします。

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Re: 代表取締役社長1名の追加

著者MSN0621さん

2011年06月22日 09:03

早速の返信誠に有難うございます。

代表取締役社長が2名(?)ご質問の意図がはっきりしませんが

現在、代表取締役は1名なのですが、さらに1名追加 でダブル代表 という形にするという事です。

現社長より ダブル代表にするように、指示があったのですが、良い点・悪い点がいまいち不明でして・・・

たびたび申し訳ございません。

Re: 代表取締役社長1名の追加

代表取締役社長が2名(?)ご質問の意図がはっきりしませんが、企業としての代表権を持つ者のして称しています。
通常は社外的にその業務の権限者、実行者としての総称と考えるのがベストでしょう。
要は、k行としての最高権限者が二名存続するとなるでしょう。時としてありますのは、大企業内で、代表者が2~3名の場合には海外等に工場等がある場合、移動時、戦争とか事故などで実務的に権限が求められない場合、他の代表者に権限が移動することとなります。
大手自動車業界、商社、金融機関などにもその専任をしています。

ウィキペディア百科事典より
代表取締役
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9

Re: 代表取締役社長1名の追加

会社法第349条4項ご覧いただければ判断できると思いますが。、

4.代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

となると、「不動産の移転登記申請」や「抵当権設定の登記申請」などの「会社の重要な財産の取引の決定」を各取締役が単独でできてしまうことになりますから、 それぞれが勝手な取引を行い会社に損害を与える可能性があるということです。
会社の資産、借入など無作為にとは言いませんが、勝手気ままにともなりますと存続問題ですよ。
ただ代表者が一人のときにも起きないとも限りませんが、その時には株主訴訟なども起きています。

Re: 代表取締役社長1名の追加

著者MSN0621さん

2011年06月22日 15:31

早々のご返信誠に有難うございます。

とても参考になりました。

利点はあまり無いようですよね・・。

本当に有難うございました。とても勉強になりました。

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