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労務管理

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退職者の社会保険料について

著者 ごまごまごま さん

最終更新日:2011年07月04日 08:18

いつも勉強させていただいております。
初歩的なことで申し訳ないのですが、退職者の社会保険料について教えてください。

7月22日付退職の職員がいるのですが、8月1日付で新しい会社への就職が決まっています。
この場合、当社での社会保険料徴収は6月分までで良いと思うのですが、新しい会社での徴収は8月分からですよね?
ということは、7月分はどのような処理をすべきなのでしょうか?
対象者は60歳ですので健康保険のみで良いかと思いますが、1週間でも任意継続または国民健康保険への加入手続をすべきなのでしょうか?
また扶養者は60歳未満ですので、1ヶ月分のみ国民年金に加入してもらう必要があるのでしょうか?

担当になり日が浅く、初めてのケースで分からないことだらけです・・・
ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2011年07月04日 08:32

> いつも勉強させていただいております。
> 初歩的なことで申し訳ないのですが、退職者の社会保険料について教えてください。
>
> 7月22日付退職の職員がいるのですが、8月1日付で新しい会社への就職が決まっています。
> この場合、当社での社会保険料徴収は6月分までで良いと思うのですが、新しい会社での徴収は8月分からですよね?
> ということは、7月分はどのような処理をすべきなのでしょうか?
> 対象者は60歳ですので健康保険のみで良いかと思いますが、1週間でも任意継続または国民健康保険への加入手続をすべきなのでしょうか?
> また扶養者は60歳未満ですので、1ヶ月分のみ国民年金に加入してもらう必要があるのでしょうか?
>
> 担当になり日が浅く、初めてのケースで分からないことだらけです・・・
> ご回答いただけると嬉しいです。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
御社の加入する健保に確認することが一番です。
参考までに当社の加入する健保は、毎月支払いという支払があり当然、1ヶ月だけの加入も大丈夫です。
また、任意継続の場合、支払が遅延すると資格を喪失してしまうということもあり、正式なやり方ではありませんが、2ヶ月目は支払わないということ資格を喪失するというやり方もありますが。

また、最悪1ヶ月間(実質は10日間程度)無保険という状態をそのままとし、何も入らずに8月を迎えてしまうと言うこともありなのかなとも思ったりしますが。

Re: 退職者の社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月04日 23:22

健康保険厚生年金保険は、資格取得・喪失の手続きを一緒に行うため、その取扱いを同一視しがちですが、制度の目的が全く違いますから、分けて考えることが必要と思います。

健康保険
健康保険の目的は目先の病気対策です。従って、7/23~7/31の間病気をしなければ、無保険の状態でも実質的に困ることは無いと思いますが、万が一を考えると9日間といえども国民健康保険あるいは任意継続への加入とするのが本筋でしょう。

厚生年金保険
年金制度の目的の中心は、65歳からの年金給付です。併せて、障害給付遺族給付もあります。7/22退職で新しい勤務が8/1からということですと、7月1箇月は厚生年金保険の被保険期間になりません。将来の国民年金給付を少しでも増やしたいと考えるならば、1箇月ですが国民年金任意加入するという選択肢があります。60歳未満の被扶養者は1箇月ですが1号になりますから保険料を納付しなければなりません。今秋、年金機構がこの辺りを厳密にチェックするという話もあります。

なお、7月分の保険料については、7/23が資格喪失日となりますから健康保険厚生年金保険の両方とも貴社で納付する事態は発生しません。

Re: 退職者の社会保険料について

著者ごまごまごまさん

2011年07月05日 21:16

オレンジcube 様
プロを目指す卵 様

返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。
健康保険については、やはり無保険状態は怖いので、退職者に確認しつつ、こちらとしては1ヶ月間の任意継続という形を勧めてみようと思います。
国民年金について、60歳以上でも任意加入できるとは知りませんでした!そのことも提案してみます。
扶養者の国民年金加入については念押ししておこうと思います。

とてもすっきりしました!
ありがとうございました。

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