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著者 sindou さん
最終更新日:2011年07月04日 11:29
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著者acchanpapaさん
2011年07月04日 12:51
元 監督署職員です。 労基法第40条で、休憩時間の一斉取得が除外されていても、 就業規則に休憩時間の基本的な時間の記載は必要です。 基本時間を記載の上、 「業務の都合により休憩時刻を各人ごとに指定することがある」 など規程しておけばよいでしょう。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者sindouさん
2011年07月04日 12:58
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