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労務管理

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労災について

著者 さかくみ さん

最終更新日:2011年07月07日 16:41

他の勤務先に勤務している方に、副業として月2回ほど9時から5時まで講師に来ていただいております。
労災保険料を払う必要がありますか?

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Re: 労災について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月07日 16:57

> 他の勤務先に勤務している方に、副業として月2回ほど9時から5時まで講師に来ていただいております。
> 労災保険料を払う必要がありますか?

形態が分かりませんが、一例を挙げて見ます。

1.請負契約の場合
   講師の方が講師を業として行っていて、そちらに請負  契約により講師に来ているならば、労働者でないので労  災保険には加入しなくてよいです。

2.雇用契約
   こちらが、講師方を雇っている場合(雇用契約の場   合)は、たとえ週2回のアルバイトでも、基本的には労  働者を雇い入れている以上、労災加入の必要があります

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