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著者 さかくみ さん
最終更新日:2011年07月07日 16:41
他の勤務先に勤務している方に、副業として月2回ほど9時から5時まで講師に来ていただいております。 労災保険料を払う必要がありますか?
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著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)
2011年07月07日 16:57
> 他の勤務先に勤務している方に、副業として月2回ほど9時から5時まで講師に来ていただいております。 > 労災保険料を払う必要がありますか? 形態が分かりませんが、一例を挙げて見ます。 1.請負契約の場合 講師の方が講師を業として行っていて、そちらに請負 契約により講師に来ているならば、労働者でないので労 災保険には加入しなくてよいです。 2.雇用契約 こちらが、講師方を雇っている場合(雇用契約の場 合)は、たとえ週2回のアルバイトでも、基本的には労 働者を雇い入れている以上、労災加入の必要があります
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