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始末書について

著者 ホウジョウ さん

最終更新日:2011年07月10日 17:16

社員による、社有車の破損、設備機械の破損、欠勤、タイムカード打刻忘れ、遅刻など社員の不注意に対して、以前は始末書を書いてもらいましたが、最近は事例がありません。どのようなことにどのような内容で書いてもらうことが良いのでしょうか?始末書の目的は?社員とトラブルがあった時は法的な根拠になるのでしょうか?始末書の枚数で評価の対象とすることはよいのでしょうか?

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Re: 始末書について

ホウジョウ さん

こんにちは

他にご回答された方がいらっしゃらなかったので、投稿します。

貴社ではタイムカード打刻忘れ、遅刻も始末書ですか
例として記述されたと思っていますが

始末書につきましては、業務上で発生した問題で原因が本人または複数人による事が本人も認識したところが前提になっているところが多いようです。
係る始末書が年間または半年(それ以下は聞きません。)で数枚となりました場合、手当てのマイナスとして給与手当て賞罰として課金していると聞いております。

 前述のとおり本人の認識が前提でありますので、始末書によるトラブルは聞きません。

 トラブルは労災や車事故の賠償責任、故意による設備機器破損の賠償等であり、始末書に端を発したトラブルではありません。

尚、「社員とトラブルがあった時は法的な根拠になるのでしょうか?」は、上述がご回答内容ですが、ブレてますか

Re: 始末書について

著者T.Oさん

2011年07月11日 11:21

ホウジョウ 様

こんにちは。
過去に、始末書に関しての熱いやり取り(笑)がありますので、参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-118483

このときにも書きましたが、始末書の役割は教育的指導と反省を促すこと、他社員に対する規律の引き締めです。

また、始末書には懲戒規定に基づくものと、上司が教育の一環として、指導的に書かせるもの、また、何らかのミスをした社員が自発的に出すものがあります。
懲戒によるものとそうでないものとは、その目的が若干変わってきます。

>社員とトラブルがあった時は法的な根拠になるのでしょうか?

たとえば、何度も規則違反をして、そのことで懲戒解雇を行い、労働争議に発展した場合、始末書(本人が自署捺印したもの)は、過去の違反について、本人がその事実を認め反省していることの重要な証拠となります。
その意味では、法的に有意義なものと言えます。

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