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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険の年度更新で確定分を過払いしてしまった場合

著者 ベンチャーの便利屋 さん

最終更新日:2011年07月11日 21:03

いつもフォーラムの皆さんにはお世話になっております。

今回、労働保険の年度更新労働保険に入る必要のない外注スタッフへの給与を計算に入れ
保険料を算出してしまい、それに気づかずに納付してしまいました。

この確定保険料の支払い分を後から取り戻すことは可能なのでしょうか?
概算保険料分は多く支払ってしまっても、来年の申告で差額を充当できるのはわかるのですが…

経理・総務は初体験な上に、身近にこの業務をしたことのある人がいないため相談もできずに参ってます。
労働局も閉まっているため、問い合わせもできずにいます。

どうかお知恵をお貸し頂ければと思います。

よろしくお願いします。

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Re: 労働保険の年度更新で確定分を過払いしてしまった場合

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月12日 13:45

>
> この確定保険料の支払い分を後から取り戻すことは可能なのでしょうか?

可能です!

労働保険の再申告書を提出して還付請求出来ます(2年以内)

再申告のための再集計後の申告書・賃金集計表、申告書、還付請求書を労働局から取り寄せて再申告を行ってください。

Re: 労働保険の年度更新で確定分を過払いしてしまった場合

著者ベンチャーの便利屋さん

2011年07月12日 18:54

> > この確定保険料の支払い分を後から取り戻すことは可能なのでしょうか?
>
> 可能です!
>
> 労働保険の再申告書を提出して還付請求出来ます(2年以内)
>
> 再申告のための再集計後の申告書・賃金集計表、申告書、還付請求書を労働局から取り寄せて再申告を行ってください。


>岡谷税務労務総合事務所 さん

ご回答ありがとうございます!
労働局から取り寄せれば良いんですね。明日早速実行に移します。
ご回答頂いて本当に助かりました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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