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通勤労災について

著者 sindou さん

最終更新日:2011年07月14日 13:04

削除されました

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Re: 通勤労災について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月15日 09:08

> タクシー会社の労務担当です。
>
> 社員が通勤帰りに電車の中で、ヒールで足を踏まれ、
> 全治1ヶ月と病院で診断されました。
> 相手はその場で謝罪し別れ、誰であるか特定することができません。
> この場合、労災で申請(療養費給付)が下りるでしょうか?
> 教えてください。
>
> また社員はタクシー運転手なので仕事ができない場合、休業補償も下りますか?
>
> 病院からは健保で処理しておくから、会社に労災申請手続きをお願いしなさい。といわれたようです。

通常、労働者が自宅と就労場所(会社等)を往復する間に事故等により負傷等した場合には、その時の通勤経路に逸脱・中断などがない場合には、通勤災害に該当すると思われます。
ただ、今回の質問のケースについて、その逸脱・中断等があったかどうか不明です。
通勤災害に該当するとした場合には、今回のケースは加害者がいますので、第三者行為に該当して届け出を行う必要があります。
労災認定を受ければ、ケガをした労働者は労災による給付(休業補償等を含む)を受けることができます。
国は本来、加害者にその費用を請求することができますが、今回のケースでは相手が不明であるので、求償権の行使は行えないと思えます。
いずれにしても、管轄の監督署に相談の上、手続きを行うことが良いと思います。

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