総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 りぼん さん
最終更新日:2011年07月18日 11:10
仕事中にアルバイトの方が怪我をされた場合、もちろん病院代等は労災扱いで会社が手続をするのですが、休んでおられる期間のお給料は・・・。 多分出ないと思うのですが。どうでしょうか?
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2011年07月18日 16:21
> 仕事中にアルバイトの方が怪我をされた場合、もちろん病院代等は労災扱いで会社が手続をするのですが、休んでおられる期間のお給料は・・・。 休業中の賃金は、会社が補償する義務があります。労災保険をつかえば、その額を限度としてその責を逃れるわけですが、休業最初の3日は、労災保険の対象外ですので、平均賃金の6割を支払わないといけません。 アルバイトさんの就業形態がわかりませんが、平均賃金を計算するにあたって最低保証があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る