相談の広場
最終更新日:2011年07月21日 09:52
いつも参考にさせて頂いております。
私どもでは、大学の先生等(個人)に試験問題の作成を依頼する場合があります。
「原稿料」という扱いで源泉徴収するものと思ってましたが、調べると、試験問題の作成は源泉徴収の対象外となっていました。
そうしますと、もし委託料が10,000円(消費税込)としたなら、個人が相手ですが、消費税込で10,000円を支払う処理で大丈夫でしょうか。
また、消費税込で収入を得た委託先(個人)はその消費税をどのように納税するのでしょうか?
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火の鳥さん こんにちは。
消費税の仕入れ控除は、免税事業者や消費者からの仕入れも控除できるとなっています。
御社では、税込み10,000円の中に含まれている消費税相当額を仕入れ控除の対象とすることができます。
下記参考に
No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
>収入を得た委託先(個人)はその消費税をどのように納税するのでしょうか?
に関しては、相手方では基準期間で課税売上高が1000万円を超えない場合は納税が免除されます。
所得税の対象にはなるかもしれませんが、消費税は納税しなくても良い事になっています。
パルザーさん
丁寧な回答をありがとうございました!
> 火の鳥さん こんにちは。
>
> 消費税の仕入れ控除は、免税事業者や消費者からの仕入れも控除できるとなっています。
> 御社では、税込み10,000円の中に含まれている消費税相当額を仕入れ控除の対象とすることができます。
>
> 下記参考に
> No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm
>
>
>
> >収入を得た委託先(個人)はその消費税をどのように納税するのでしょうか?
>
> に関しては、相手方では基準期間で課税売上高が1000万円を超えない場合は納税が免除されます。
> 所得税の対象にはなるかもしれませんが、消費税は納税しなくても良い事になっています。
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