総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ギャンブラー さん
最終更新日:2011年07月20日 13:34
何時も参考にさせていただいています。 63歳障害厚生年金3級を受給しながら働いています。 今回仕事を辞めようと思い相談します。障害者の特例で360日の基本手当を受給できるとのことですがこのばわい障害厚生年金は今までどうり受給できますか?ちなみに定年は60歳です。 何方かお詳しい方ご教示ください。
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2011年07月20日 22:31
ギャンブラーさんへ 複数の年金についての受給権がある場合や、他法による補償を同時に受給できる場合には、まず一つの給付を行って他の給付を停止したり、他の給付を減額調整する制度が多く見られます。 ご質問の場合は、これらの調整あるいは支給停止の対象とはなりませんから、基本手当を受給している間も障害厚生年金は減額されずに支給されます。
著者ギャンブラーさん
2011年07月22日 17:13
> ギャンブラーさんへ > > > 複数の年金についての受給権がある場合や、他法による補償を同時に受給できる場合には、まず一つの給付を行って他の給付を停止したり、他の給付を減額調整する制度が多く見られます。 > ご質問の場合は、これらの調整あるいは支給停止の対象とはなりませんから、基本手当を受給している間も障害厚生年金は減額されずに支給されます。 プロを目指す卵さん 大変よくわかりましたありがとう御座います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る