相談の広場
顧問の報酬を月末に支払いましたが、翌月10日の源泉税支払がもれてしまいました。
源泉税額は\7,350-で、今すぐにでも支払っても延滞税が加算されると思うのですが、次回納付分に併せて支払うのは違反になるのでしょうか?
どうか教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
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SMBC さん
こんにちは
平成18年度税制改正大綱に次のような記述を見つけました。
「(税務署からの)告知を予知して納付されたものではない源泉徴収税額に係る不納付加算税(要約です)について、法定納期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意志があったと認められる一定の場合には、不納付加算税は課さない。」
これまで源泉所得税をしっかり期限までに納めていたのに、たまたま本当にうっかり(よくありますよ。実際の生活でうっかり期限までに決められたことを忘れてしまったということは誰にでもあると思います)
合算してと考えず、納税するに越した事はないと思います。
宜しく!!
SMBCさん こんにちは。
源泉所得税の附帯税として次のものがあります。
「不納付加算税」
給与等の源泉徴収額を、法定納期限までに完納しなかったときに課せられるもの
未納税額×10%
※税務署に指摘を受ける前の納付(自主納付)は 5%
又、加算税の額が5000円未満は免除となる。
「延滞税」
基本的には次の①と②の率を未納税額に乗じた額の合計額で計算します。
①納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は原則 7.3%
②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以降について14.6%
なお、本税の額が10,000円未満の場合は延滞税を納付する必要はなく、また本税の額に10,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てて計算します。
計算した延滞税の額が1,000円未満の場合は納付する必要はない。
またその税額が1,000円以上で100円未満の端数があるときはこれを切り捨てて納付します。
今回の納付もれが 7,350円との事ですが、上記により 加算税の額が 5,000円未満、本税が10,000円未満ですので、加算税・延滞税ともかからないことになるのですが、とここばさんからも出ていましたが、来月と言わず速やかに納付すべきものでしょう。
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