相談の広場
最終更新日:2011年07月27日 03:54
はじめて相談させていただきます。
基本的な質問で申し訳ございませんが、どなたかご教示ください。
会社登記簿の取締役名は通称での登記が可能なのでしょうか?
外国人の方が日本名を通称として使用しているのと違って、日本人が好み(?)で使っている通称のようです。
個人的には無理なんじゃないかと思ってますが。。。
よろしくお願いいたします。
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7月26日に芸能団体の「公益社団法人設立登記」「社団法人解散登記」を申請しましたが、7月26日法務局から電話がありまして、
理事全員の「本名・芸名一覧表」
最下段に上記の通り相違ありません。
公益社団法人○○○○
新代表理事 ○○○○ 実印
上記の書面を求められ、7月28日持参、7月29日登記完了しました。
これまで、理事会・総会共に議事録は芸名表示でしたが、法務局では通りません。
あくまで、本名を表示され(こと○○○○)と最初から議事録作成されることをお薦めいたします。
「通称記載の場合はこと表示が議事録では通例です」
なお、営業免許取得の場合、住民票・登記されていない証明書・身分証明書等、免許の種類により必要ですので、通称名での登記はできません。
同一人物である客観的な書面提出をもとめられますし、登記事項の変更は2万円の登録免許税が必要となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
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