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登記簿の取締役名について

最終更新日:2011年07月27日 03:54

はじめて相談させていただきます。
基本的な質問で申し訳ございませんが、どなたかご教示ください。

会社登記簿の取締役名は通称での登記が可能なのでしょうか?

外国人の方が日本名を通称として使用しているのと違って、日本人が好み(?)で使っている通称のようです。
個人的には無理なんじゃないかと思ってますが。。。

よろしくお願いいたします。

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Re: 登記簿の取締役名について

著者soumunosukeさん

2011年07月27日 14:01

はじめまして。

結論だけ申し上げれば、貴社が取締役会設置会社でない、又は設置会社の代表権の無い取締役であれば、本名以外の通称等でも“登記は”可能です。
取締役会設置会社における代表取締役の場合、登記の際に本人の印鑑証明書が必要となりますので本名以外での登録は出来ません。)ただ、後々代表権を持つこととなった場合や、取締役の権限を用いての事業運営上、取締役の身分としての印鑑証明や住民票等を求められるケースで、当該証明書と履歴事項証明との照合の際に間違いなくトラブルとなりますので、普通はそのような登記をするケースはまず無いでしょう。

以上、ご参考まで。

Re: 登記簿の取締役名について

著者ふくすけさん

2011年07月28日 09:56

koyuki様

御社がどのような事業を行っているかによりますが、例えば派遣業や建設業、古物商や産廃処理業等、国や県・市などの自治体の許可を受ける業務を行おうとする場合、登記簿謄本と役員全員の住民票提出が必要となります。

この場合、登記簿の役員名と住民票の役員名が違いますと、本人確認ができない等で許可が下りない可能性もあります。

従いまして、通称での登記はされないようしたほうが賢明かと思います。

Re: 登記簿の取締役名について

7月26日に芸能団体の「公益社団法人設立登記」「社団法人解散登記」を申請しましたが、7月26日法務局から電話がありまして、
理事全員の「本名・芸名一覧表」

最下段に上記の通り相違ありません。
公益社団法人○○○○
新代表理事 ○○○○  実印

上記の書面を求められ、7月28日持参、7月29日登記完了しました。
これまで、理事会・総会共に議事録は芸名表示でしたが、法務局では通りません。

あくまで、本名を表示され(こと○○○○)と最初から議事録作成されることをお薦めいたします。

「通称記載の場合はこと表示が議事録では通例です」
なお、営業免許取得の場合、住民票・登記されていない証明書・身分証明書等、免許の種類により必要ですので、通称名での登記はできません。

同一人物である客観的な書面提出をもとめられますし、登記事項の変更は2万円の登録免許税が必要となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 登記簿の取締役名について

みなさまご回答ありがとうございます。
詳細な事例を加えていただいたので、とても勉強になりました。
住民票の提出を求められるなら、通称登記はだめですね。
また困ったときは質問させていただきます。
その時はよろしく尾根がいたします。

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