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労務管理

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特定活動(半年)ビザの外国籍の親は扶養に入れますか?

著者 lylychjp さん

最終更新日:2011年07月28日 15:24

父親は90日の短期滞在ビザで来日し、体調を崩して、病院で検査した結果、がんだと診断されました。(保険なしの為、医療費はすべて自己負担でした。)
区役所に問い合わせましたが、1年以上の滞在は国民健康保険に加入する条件ですので、父の場合は加入できないです。
私は永住権を持ち、日本人の主は大手会社に勤めており、加入している組合にも問い合わせましたが、夫の扶養に加入するにはやはり長期滞在は条件となります。
入国管理局に在留資格変更を申請し、日本で治療をうける為、特定活動(半年?)ビザ変更を申請する予定です。ビザ取得できましたら、扶養に加入できますでしょうか。

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Re: 特定活動(半年)ビザの外国籍の親は扶養に入れますか?

「特定活動」とは・・・日本での活動を在留資格に当てはめることはできない為、身分や地位に基づく在留資格以外の活動資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。
この在留資格は、法務大臣が予め告示をもって定める活動「告示特定活動」とそうでない「告示外特定活動」に大別されます。
特定活動には、「入管法規定の特定活動」と法務大臣が告示で定める「告示特定活動」とそれ以外の「告示外特定活動」があり、「入管法規定の特定活動」と「告示特定活動」に該当している場合には、在留資格認定証明書交付申請ができ、上陸時に「特定活動」の在留資格が付与されますが、「告示外特定活動」の場合は、他の在留資格(「短期滞在」など)で上陸後に「特定活動」の在留資格へ変更を申請します。
「入管法規定の特定活動」…高度人材受入を促進する目的で、研究者や情報処理技術者及びその家族(配偶者・子)についての在留資格です。
「告示特定活動」…法務大臣があらかじめ告示で定める在留資格で、外国政府との協定や外国との交流を促進するなどを目的として在留資格を定めています。
「告示外特定活動」…他の在留資格に該当せず、「入管法規定の特定活動」や「告示特定活動」にも該当しない場合の在留資格で、個々の外国人の事情により付与される在留資格です。
よって、「特定活動」在留資格には、色々ありますので、
まず、社会保険事務所へ相談され、続いて、入国管理局へ相談されてから「特定活動」の在留資格を取得する必要があります。できましたら、この申請は難しいので、お近くの専門の行政書士に依頼されることをお薦めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

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