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著者 しらき さん
最終更新日:2011年08月03日 14:18
半日有給休暇(8:00~12:00)中、会社からの出勤要求はなかったが、11:00に出社し勤務したので、11:00~12:00の1時間分の給料を会社に要求できるのでしょうか?
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著者ふくすけさん
2011年08月04日 11:15
有給休暇は文字通り休んでも給料がもらえる制度です。 無給休暇なら1時間分の請求はできると思いますが、有給休暇中は当然給料は支払われるので、追加要求は無理でしょう。
>11:00~12:00の1時間分の給料を会社に要求できるのでしょうか? 給料を請求できるかではなく、有給を4時間使ったのではなく、3時間使ったという扱いにできるか否かということですよね? 半日有給の申請をしておきながら、 出勤要求なく、勝手に早く出勤したわけですよね? 当社の場合は、勤務とみなしません。
著者総合事務職さん
2011年08月04日 15:46
当社の場合、会社からの要請があっての出社であれば、 有給休暇は予定通り半日分使っていただき、出社した1時間分は時間外手当を支給しています。 しかしこれはあくまでも会社からの要請があり出社した場合であって、 社員自身の都合で出社した場合には、認めていません。
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