相談の広場
度々お世話になっております。
先日、こちらで質問した際に、役員報酬は定期同額と言う事を教えて頂き、遡って給与ソフトの修正をしました。
弊社は震災の影響で住民税の確定通知が遅れた為、住民税は8月分給与から徴収になります。(10ヵ月期割です)
そこでですが、監査役の住民税が8月分のみ発生しており、その住民税を徴収すると、総支給額がマイナスになってしまいます。
今月の住民税の為にまた役員報酬の修正をするのも・・・と思い、この住民税を今月と来月に分割徴収しようと思うのですが、住民税の金額を勝手に調整していいのでしょうか?
9月10日の住民税の支払いはとりあえず正規の金額で支払って(不足分は未払い計上?して)、来月に不足分を徴収、という形ではどうかと思ったのですが、この方法、どうなんでしょうか?
もしくは、他に適切な処理方法があれば教えて下さい。
毎回色々な問題が発生してご面倒をお掛けしておりますが、今回もアドバイス宜しくお願い致します。
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こんばんは。
徴収・納税業務に関わらなくなって何年もたつので、
的ハズレなお役に立たない返信だったらごめんなさい。
何年も前に、本社が住民税の徴収についてミスをしたことがあります。
記憶がおぼろげなのですが、たしか、
普通徴収の人から徴収して納税していたと思います。
ということは、毎回多く納税していたことになりますが、
市役所から連絡はなかったです。
気づいたあと、調整をして、つまり少なく納税をして、
最終的に年税額を過不足なく納めました。
1度だけ市役所から、「金額が少なかったけれども、前の金額が多かったので、それを充当しますね」と連絡がありました。
私はそのとき、
年間で合ってればいいのか~と思った記憶があります。
本当にそうなら、
徴収は本人に説明すれば調整出来ると思いますし、
納税も徴収したままの金額でいけるのではないでしょうか?
つまらないことを書いたかも知れません。。。
詳しくご存知の方の回答で私も勉強させていただきます。
ばらすみれ さん
こんにちは
納付先からの視点で申せば、納付期限までに納付して頂ければ宜しいです。がご回答として返ってくると思います。
つまり、納付前後の処理は会社内部での処理であってそこまでは立ち入りません。とは、立場上言えないのですが、私はそう思います。
非常時には、出来ることをやれば宜しいのではないでしょうか
給与控除の規定にも控除額の全額とは記述していないと思いますよ(確認してください。)
心配でしたら、控除すべき月には満額控除し(マイナスを承知の上で)、預り金計上し、実納付時は立替金として納付し、翌月に立替金の精算をしては如何でしょうか
また、以前のような煩雑な経理になりますが
(経験済みなので大丈夫と思います。(嫌みではないですよ))
二者択一と思います。
らっきーさま
OKAさま
とここばさま
おはようございます。
皆様、ありがとうございます。
色々なご意見、参考になりました。
OKAさんの事例、興味深いです。
もし年間納付額合計が合っていればOKなら、今回の事例なんて何も悩む事ないですよね。
実際、どうなんでしょう?
でも、市役所には(確認してないですが)、とここばさんの言うように「納付期限までにきちんと納付額を納付して下さい」と言われるような気もします・・(そりゃそうですよね)
らっきーさんの処理も実際仕訳をしてみましたが、これでもいけそうですね。
とここばさんの処理も経験済みですので納得です(笑)
住民税を調整してしまうか、調整せずに会計上の処理をするか・・・
皆様のおかげで色々な処理方法が分かりましたので、会長に相談して検討してみたいと思います。
今回もありがとうございました。
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