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在籍型出向者の日当の課税について

著者 chaco19 さん

最終更新日:2011年08月04日 16:50

出向者に支給する研修日当課税処理についてお尋ねいたします。

親会社から子会社へ出向している者(給与は全額親会社で支払、
その後子会社へ費用の振替処理を行っています)に、
休日研修日当を支給する場合、
出向先(子会社)で費用負担なので子会社で現金支給しています。

当社の研修日当休日の場合8,000円/日と世間一般と
比較して高額のため、課税が必要と税務署から言われており、
給与で課税処理(支給・控除明細両方に載せる)しているのですが、
その方法ですと

日当は子会社が支給
税金は親会社が支払

という変な方になってしまうと思うのですが、
この場合どうするのが適当なのでしょうか?

分かりづらい説明で恐縮ですが、
ご教授いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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Re: 在籍型出向者の日当の課税について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 18:24

tikeさんへ


日当の支払者が貴社ならば、貴社が源泉徴収のうえ納付するのが相応な手順と思います。
給与を支給する親会社へ扶養控除等申告書を提出しているでしょうから、貴社支給分については乙欄徴収となり、親会社と貴社の源泉徴収票をもとにご本人は確定申告になるかと思います。

Re: 在籍型出向者の日当の課税について

著者chaco19さん

2011年08月05日 13:29

プロを目指す卵さんへ


いつもご回答ありがとうございます。

やはり支払ったところで課税・納税ですよね。
丁寧なご説明ありがとうございました。

面倒なので日当の額を変えてほしいです…。

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