相談の広場
このたび、データセンターのハウジング契約を結ぶことになりました。
契約は1年ごとの自動更新で、料金は一時金と月額使用料にわかれています。
この契約書には、データサービスセンター及びエンジニアサービスの提供、と記載があります。
このような契約は、例えば、建物借りる→不課税文書、清掃委託→請負 の合わさった契約、という感じなのでしょうか。
印紙税法では、何号文書に該当するのでしょうか?
どなたかご教示ください。お願いします。
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> データセンター側は自分の商売で多数契約しているので相手方に確認すれば問題はないとは思いますが・・・単なる場所貸しではないようですが、エンジニアサービスの提供の内容が問題になると思います。それが請負に該当するかどうかがポイントです。どのような内容でしょうか?
トライトンさん、お返事ありがとうございます。
先方に確認取れました。
今回の契約については、不課税との返答でした。
決め手は、エンジニアサービスの内容です。
契約書に記載のあったエンジニアサービスについてですが、
弊社のデータについて保守を行う、というニュアンスではなく、
データセンター(相手方の建物や配線などの保守、セキュリティ)自体についての保守をエンジニアサービス、というそうです。
ですので、建物を賃借したときに、基本的な修繕はこちらでします、というニュアンスですかね。
ですので、結果として請負にはなりませんでした。
料金の中にも保守請負に関する項目はありません。
結果として、不課税文書と判断しても良いのでしょうか?
たびたびお手数をおかけいたしますが、ご教示ください。
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