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労務管理

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割増賃金の基礎となる住宅手当か?

著者 ないとお さん

最終更新日:2011年08月16日 14:43

当社では、社員本人名義で賃貸住宅を借りている場合、家賃に応じた住宅手当を支給しております。
最近、親族ではない“同居人”がいるケースが増えてきた(賃貸契約の共有名義ではなく、単なる同居人というケースです)のですが、この対応について社内で意見が割れています。
大勢を占めているのが、同居人と社員本人とを生計同一とみなして、収入の多寡により世帯主とみなされば住宅手当を支給すべきという意見です。

個人的には同居人にもいろいろパターンがあり、生計同一とみなすのは社会通念上難しいのではないかと思っています。

賃貸契約の名義に入っていない(家賃負担義務を負っていない)同居人の収入によって住居手当の支給有無を決める場合、この住居手当は“住宅以外の要素によるもの”として、労働基準法37条でいう割増賃金の基礎とされるのでしょうか?

よろしくご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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Re: 割増賃金の基礎となる住宅手当か?

ないとお さん

こんにちは

弊社の給与規定での住宅手当は持ち家と賃貸に分かれております。

賃貸でも名義人が本人または親等血縁関係の方の名義であれば住宅手当を支給してます。

最近、全く関係の無い方々が集団で居住する賃貸も出ております。

しかし、賃貸借契約書を提示することでそれを認めております。

同居人の収入等までは、踏み込むつもりはありません。それこそプライバシー侵害と判断しております。

Re: 割増賃金の基礎となる住宅手当か?

著者ないとおさん

2011年08月17日 15:00

とここば様

遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
やはり、単なる同居人に収入明示まで求めるのはやりすぎというのが一般的な感覚ですよね。

ちなみに当社では家族等親族と同居の場合については、同一生計とみなして、世帯員の収入と社員の収入比較をして、社員が主たる生計を担っているか確認(=世帯主である確認)をしたうえで、住宅手当を支給しています。

最近、当社では賃貸住宅を借りている社員が①婚約者と同棲→②結婚というパターンが増えていることもあるため、①の場合では同居者の収入を比較しないのに、②の場合は同居者の収入を確認するという点に違和感を持った者が多かったという経緯はあります。

いずれにせよ、同一生計とみなせるか否かで判断が変わってきてしまうのですが・・・。

お盆中にも関わらず、早々のご回答ありがとうございました。

Re: 割増賃金の基礎となる住宅手当か?

ないとお さん

こんにちは

何故に「同一生計」に拘るのか理解できません。それこそ、その根拠の為にプライバシー侵害ではないかと思いますが如何でしょうか

もしかすると、総収入に対する「平等性」を主張したいのでしょうか

何か根本的に違うように思いますが、私だけでしょうか

この意識のまま進みますと、貴社の福利厚生の一環の催し物の参加費までも収入比なんてことになりそうな気がしてなりません。

結びに再度、ご質問の主張らしき文言が見えましたので気になり再投稿させて頂きました。

余計なこととお思いでしたらご容赦ください。

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