相談の広場
当社では、社員本人名義で賃貸住宅を借りている場合、家賃に応じた住宅手当を支給しております。
最近、親族ではない“同居人”がいるケースが増えてきた(賃貸契約の共有名義ではなく、単なる同居人というケースです)のですが、この対応について社内で意見が割れています。
大勢を占めているのが、同居人と社員本人とを生計同一とみなして、収入の多寡により世帯主とみなされば住宅手当を支給すべきという意見です。
個人的には同居人にもいろいろパターンがあり、生計同一とみなすのは社会通念上難しいのではないかと思っています。
賃貸契約の名義に入っていない(家賃負担義務を負っていない)同居人の収入によって住居手当の支給有無を決める場合、この住居手当は“住宅以外の要素によるもの”として、労働基準法37条でいう割増賃金の基礎とされるのでしょうか?
よろしくご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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とここば様
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
やはり、単なる同居人に収入明示まで求めるのはやりすぎというのが一般的な感覚ですよね。
ちなみに当社では家族等親族と同居の場合については、同一生計とみなして、世帯員の収入と社員の収入比較をして、社員が主たる生計を担っているか確認(=世帯主である確認)をしたうえで、住宅手当を支給しています。
最近、当社では賃貸住宅を借りている社員が①婚約者と同棲→②結婚というパターンが増えていることもあるため、①の場合では同居者の収入を比較しないのに、②の場合は同居者の収入を確認するという点に違和感を持った者が多かったという経緯はあります。
いずれにせよ、同一生計とみなせるか否かで判断が変わってきてしまうのですが・・・。
お盆中にも関わらず、早々のご回答ありがとうございました。
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