相談の広場
お世話になります。
弊社では今般、就業規則の変更をすることになりました。
労働組合がないので、従業員の過半数代表者に意見書をいただくことになりますが、手続きの仕方についてご教授願います。
①就業規則の変更点を社内通知する?それとも従業員の過半 数代表者に通知し、その後代表者が社員に通知する?
②その際に変更の経緯や理由を説明する必要がある?
③変更点についての意見や問い合わせは、従業員の過半数代 表者が取り纏め、会社側と協議をする?会社側と他従業員 との間では協議はしない?できない?
以上、宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
えんまこ さん
こんにちは
①就業規則の変更点を社内通知する?
⇒⇒通知ではありません。公表期間及び施行予定日を設定し、公開するとともに役職以外の社員からの代表者選出方法をも掲示するのが宜しいと思います。尚、配慮として変更条項にその時、適用していることがある場合の対応も記さないと後々問題となることがあります。
②選考された方々に、経緯、施行した場合の社員のメリット、デメリット、既に適用中社員に対する対応(特に申請し承認された未実行の件)等説明と、考察時間は必要と考えます。
③労使間での変更についての打ち合わせには議事録をとり、公開し、期限を持って意見を頂く(代表者が)しくみで良いかと思います。
④選出そのものが代表者の選出(複数人(貴社規模による))と言うことであります(この事も選出時に伝える必要があります。余りその代表者に負荷が掛ると思われましたら、全社員から委任状を頂いても宜しいかと思います。)それ故に、最終的には代表者の承認となると考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]